ノンフリ-ト、フリート、ミニフリートとは
12.03.06 at 8:43 am
自動車保険(任意保険)の説明書や契約書には、「ノンフリ-ト」、「フリート」、「ミニフリート」という用語がよく表れます。これは、自動車保険の契約者が何台自動車を保有しているかによって保険契約が、この3つの契約に分かれるためです。
多くの人は気にしないで契約していますが、一家で複数台所有することが一般的になり、大家族の家庭では、3台以上、4台以上は決して珍しくなくなってきています。そのため、この契約の内容をしっかり理解しておくことも必要です。特に、この3つの契約の中で、ミニフリート契約の場合は、3台以上の所有から契約できるので内容を理解しておくことは決して無駄ではなく、むしろ必要と言えます。いずれも、保険料の割引があります。
では、それぞれの契約内容を確認します。
1)ノンフリート契約:
所有し、使用している自動車の台数が9台以下に適用される契約です。
2)フリート契約:
所有し、使用する自動車の台数が10台以上の場合に適用される契約です。
ノンフリート契約ととフリート契約はどちらかを選択するのではなく、台数によって自動的に契約が決まります。
3)ミニフリート契約:
3台以上の車を1つの保険証券で契約する方法です。異なる時期に車を購入している場合は、保険加入時期が異なりますが、ミニフリート契約する場合は、開始時期を同一にする必要があります。
ミニフリート契約は、任意に選択できるので、ミニフリート契約を選択する場合は、そのメリット、デメリットを考慮して契約しなければなりません。
尚、ミニフリート契約は、契約条件が他の契約とは異なるので注意が必要です。3台以上、自家用車がある場合は、一度、自動車保険会社で保険料見積もりと、契約内容のメリット・デメリットを出してもらい、比較検討しましょう。